出産費用っていくらかかる?
妊娠・出産。大きな期待とともに、漠然とどのくらいの費用がかかるのだろう。「産みたいけど、お金がない…」という悩みを持っている方もいらっしゃると思います。
産む直前になって出産費用のお金がないでは、困ってしまいますので、しっかり事前に把握しておくことはとても大切なことです!
まず、出産費用に必要になるお金の中には、妊娠してから産婦人科を定期的に受診するための費用も組み込む必要があります。
通院する回数の目安としては、初健診の時は1週間から2週間おきに通院します。その時に受ける検査がいくつかあるので、2万円〜3万円必要になります。
その後は妊娠32週目までは、2週間から4週間に一度通院します。この時は一回の通院に必要な金額は平均で6千円ほどになります。
病院によっては分娩費用を予約金として一部先に支払をしなければならない場合があります。初回健診から分娩までに必要な金額は大体8万円ほどになります。
分娩費用は病院によって前後しますが、35万円〜50万円ほどになります。
ここまでは出産費用に関わるお金ですが、その他に出産準備品が必要になります。マタニティー下着など妊娠した母親の用品と、生まれてくる赤ちゃんに必要なおくるみや肌着などを揃えるのに3万円〜6万円かかります。
全てを出産費用として計算すると、全部でおよそ45万円から64万円が必要になります。
まとまった金額ですので、貯金など手元にお金がない方は、ちょっと驚く金額ですよね。しかも、出産費用は健康保険の適用外ですので、全額自己負担となります。
ただし、産婦人科で出産証明書を書いてもらい市役所に提出をすると、健康保険から出産育児一時金が支払われます。出産育児一時金もらえるお金は市町村によって変化しますが平均して35万円〜45万円ほどになります。
産婦人科に支払った自己負担額の合計と、健康保険から支給される出産育児一時金を引くと実質の出費額は5万円〜10万円ちょっとになります。
産婦人科の窓口で先に支払わなければならないので、最初の負担額は大きくなりますが、あとから半分以上が戻って来るので、経済的な負担を軽くできます。
そこで、もし、妊娠・出産のための貯金やお金がない方は、いったん借りておいて、産後に出産育児一時金で返済するという選択肢を考えてみましょう。
ただ、「うちは両親を頼れない…」そんな方もいらっしゃいますよね。そんな場合は、キャッシングを利用するのもひとつの方法です。妊娠・出産費用だけでなく、今、必要な生活費を工面できるのもメリットです。
おすすめは、銀行のカードローンか、メガバンク系列の消費者金融。テレビCMでもおなじみの大手なら、初めて借りる場合でも安心できるはずです。しかも、来店不要(スマホやパソコンで完結)、最短で今日中の融資も可能と、便利な金融業者がほとんどです。
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メガバンク系列でおすすめなのは、三菱UFJフィナンシャル・グループのアコム。
審査は最短で30分、融資までの時間も最短で1時間と、とにかくスピード対応がうれしいです(※1)。
また、初めての人なら、30日間無利息ですので、その間に、出産費用を工面できれば、金利はかかりません(※2)。なお、ご本人に安定した収入がある方であればご利用可能(※専業主婦は除く)です。パートやアルバイトでも問題ありません。
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以上、参考にしてみてください。
妊娠・出産とお金について、もっと知ろう!
さて、ここからは、妊娠・出産とお金について、さらに詳しく掘り下げて紹介したいと思います。皆様の参考に少しでもなれば幸いです。
出産一時金、出産手当金とは…。いつ、どうやったらもらえるか
出産一時金と出産手当金は、言葉はとても似ていますが、意味ももらえる条件も大きく異なります。
まず、出産手当金とは仕事をしていて本人が社会保険に加入していることが条件になります。妊娠や出産のときは、仕事を中断する場合がほとんどです。会社からは、産休という形でお休みがもらえますが、産休の間はお給料がでないケースもあります。
妊娠期間中、お金がないのでは困りますよね。そのために出産手当金は、その補填としてお給料の3分の2が支給される制度になります。
条件としては、1年以上社会保険に加入していること、そして産休の間お給料がでないことです。出産手当金の申請は、妊娠期間中〜出産後2年以内に管轄の社会保険事務所で行います。
支給される期間は、基本的に出産の前の42日から出産後の翌日以後56日目までの範囲内になります。
そして、出産一時金は国民健康保険や社会保険に関係なく健康保険に加入していれば支給がされます。夫の扶養であれば夫の加入している管轄機関に申請をします。また、本人が社保加入であれば管轄の社会保険事務所に申請します。
出産一時金の申請期限は同様に妊娠期間中〜出産後2年以内で、受給できる金額は42万円です。
口座に振り込んでもらう以外に、社会保険事務所から直接、出産する医療機関にお金を支払ってもらう、直接支払制度もあります。出産する病院が制度を導入している必要がありますが、利用できれば42万円を超えた差額分を支払うだけですみます。特にお金がない方にとってはありがたい制度ですね。
また、逆に医療費が42万円以下であった場合は、出産したあとで申請すれば差額が返還されます。
この他にも、現在は育児をサポートする制度、お金がないけれど妊娠したい、子供を産みたいという方の助けとなる制度がたくさんあります。児童手当などはニュースで耳にしたことがあるのではないでしょうか? これも育児の補助制度の1つです。
医療費助成金は、乳幼児の医療費をサポートするシステムです。こちらは、住む自治体により異なりますが、どちらも申請が必要です。
出産手当金と出産一時金の違いをまとめると……
出産一時金は、社会保障費から出産のための費用を一部負担する制度です。そのため、妊娠した方は基本的に全員が受け取ることができます。
出産手当金は、妊娠や出産のために収入がなくなった場合、給与を保障する制度ですから、働いている方が妊娠した場合にだけ、お金を受け取ることができます。
では、それぞれの受給条件や申請方法などを確認してみましょう。
出産手当金の受給条件や受給方法、支給額の計算方法など
受給のための条件
- 勤務先が加入している健康保険の保険料を自分で払っている
- 妊娠によって仕事を休んでおり、給料の支払いがない
- 妊娠期間が4ヶ月以上
前述のように、出産手当金は、妊娠・出産によって収入がなくなった場合に、給与分のお金を保障する制度です。そのため、保険料を支払っていれば、正規・非正規を問わず、受給することができます。
パートやアルバイトの方もOKです。妊娠・出産で産休を取り、お給料が出なくなった場合は、同じようにお金が給付されます。
また、妊娠期間が4ヶ月以上になれば、そのあと臨月を迎える前に早産や死産、または諸事情で人工中絶したケース、帝王切開で出産したケースでも、手当金を受け取ることができます。
その場合、出産前の受給期間は短くなりますが、出産後の受給期間は56日間と変わりません。
妊娠期間が4ヶ月あれば、正常分娩でなくてもお金を受給できる
出産のために退職した方の受給は?
出産手当金の受給は、働いていることが条件ですが、そうなると、妊娠を機に仕事をやめた方はどうなるでしょうか? その場合でも、以下の条件を満たせば受け取ることができます。
- 連続して1年以上の勤務がある
- 出産予定日が、退職日から42日以内
- 退職日に出勤していない
「退職日に出勤していない」という条件が少しわかりづらいですが、退職した頃には仕事にさしつかえるような体調だった、ということです。
出産予定日が退職日から42日以内と考えると、妊娠期間の中でもほぼ、臨月ですよね。お腹もずいぶん大きくなっていますし、毎日の出勤が厳しい体調になっている方がほとんどだと思います。
でも必ず必要な条件でもないように思えるんですけどね……。
出産手当金を受け取ることができる期間は?
前述のように、出産日の前42日間と、出産日の翌日から数えて56日間、合計98日間が、出産手当金の受給期間になります。
出産前に受給を申請する場合は、「出産予定日」を「出産日」として申請します。実際の出産日が予定日よりも早くなったり遅くなったりした場合は、それにあわせて受給期間も変わることになります。
出産予定日に産まれた場合
〈産前・42日間〉 + 〈産後・56日間〉 = 98日間
出産予定日よりも10日早く生まれた場合
〈産前・42日間−10日間〉 + 〈産後・56日間〉 = 88日間
出産予定日よりも10日遅く生まれた場合
〈産前・42日間+10日間〉 +〈産後・56日間〉 = 108日間
出産日が前後すると、それによって受給できるお金が変わるのは、出産手当金が収入を保障する制度であるためです。赤ちゃんが早く生まれれば、それだけ早く職場復帰できるから、ということなんですね。実際は、そんなに単純ではないと思うのですが……。
産後の手当金は変わらないことにも注意しましょう。これは、出産から少なくとも8週間は休業させることが、労働基準法で定められているためです。たとえ本人が職場復帰を希望しても、この期間は復帰することはできません。
出産日がずれると受給期間も変わる
出産手当金の計算方法
〈標準報酬月額 × 2/3〉 × 〈休業期間の日数〉 で計算します。
標準報酬月額というのは、過去12ヶ月の月収の平均値です。残業代その他によって、月ごとに手取り報酬が変わることがありますよね。そのため平均値を取るわけです。
妊娠・出産で産休に入った月の前月から、さかのぼって12ヶ月間の平均値を計算します。
出産手当金の申請方法
申請には以下の書類が必要になります。
- 出産手当金申請書
- 印鑑
- 健康保険証
- 振込先口座
- 出産予定日及び出産日の証明書
申請書は、会社が協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険に加入している場合は、けんぽのページからダウンロードします。会社に健康保険組合を持っている場合は、会社に問い合わせてみてください。
申請書は、自分で記入する欄と、出産する病院でお医者さんに記入してもらう欄、会社が記入する欄と3種類あります。
出産予定日または出産日の証明書は、診察を受けている病院から出してもらいましょう。
書類は、保険証に明記されている協会けんぽの支部に郵送します。会社によっては提出を代行してくれることもありますので、まずは勤務先に問い合わせてみましょう。提出から、2週間〜2ヶ月で振込みがあります。
提出期限は、妊娠して産休に入った翌日〜出産日の翌日から56日までが原則ですが、もしも忘れて申請しなかった場合でも、出産から2年以内であればさかのぼって申請することが可能です。
出産一時金の受給条件や受給方法など
受給のための条件
- 「国民健康保険」または「健康保険」に加入している
- 妊娠期間が4ヶ月以上
妊娠期間が4ヶ月あれば、そのあとで早産してしまったり、人工中絶してしまったりした場合でも、出産一時金は受け取れます。
また、自然分娩ではなく帝王切開で出産した場合でも大丈夫です。この点については、前述の出産手当金と同じですね。
生活保護世帯や、低所得のために非課税になっている世帯は、健康保険に加入していませんから、出産一時金を受け取ることはできません。
ですが、その場合でも公費負担を受けることができます。これについてはのちほどあらためて解説します。
出産一時金の受け取り方法は、3種類
出産一時金には、お金の受け取り方が3種類あります。
- 直接支払制度
- 受取代理制度
- 産後申請方式
これらは、それぞれ申請方法が違います。
直接支払制度
出産のために入院している医療機関を通して申請手続きを行い、出産一時金を医療機関に直接支払ってもらう制度です。病院側で入院・出産の費用と一時金を相殺するので、妊婦さんが出産のために用意するお金が少なくてすむというメリットがあります。
- 入院までの間に「直接支払い制度の合意書」を医療機関からもらい、記入しておく
- 入院する際に合意書を提出。医療措置を行った場合に備えて、健康保険証も提出する
- 出産費用が42万円以上かかった場合は、退院時に差額を窓口で支払う。出産費用が42万円以下だった場合は、後日、申請して差額のお金を受け取る
直接支払い制度は比較的新しい制度なので、導入していない医療機関も多いです。受診したときに、利用できるかどうか前もって確認しておきましょう。
受取代理制度
入院する医療機関を、妊婦さんの「代理人」に指定して、出産一時金の受け取りを医療機関に委任する、という制度です。
特に、小規模の医療機関では直接支払い制度を導入していないことが多いのですが、この制度を利用すると、直接支払い制度のように、窓口で出産費用と一時金の差額だけを支払うことができます。
制度を利用するには、事前の申請が必要です。また、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、一時金は40.4万円となります。
- 加入している健康保険組合から「受取代理申請書」をもらい、必要事項を記入する
- 出産予定の医療機関で必要事項を記入してもらう
- 出産の2ヶ月前までに、健康保険組合に申請書を提出
- 入院時には病院に健康保険所を提出
- 出産費用が42万円以上かかった場合は、退院時に差額を窓口で支払う。出産費用が42万円以下だった場合は、後日、申請して差額のお金を受け取る
妊娠・出産のためのお金がない、資金が少なくて心もとない、という方には、こうした直接支払制度や受取代理制度を利用できると心強いですね。
でも、次の産後申請方式でしか一時金を受け取れない場合は、いろいろ大変だと思います。
産後申請方式
出産後に書類を提出して、出産一時金を受け取る方法です。一時金の受給が退院のあとになるため、入院するときには出産費用を捻出しなければいけないというデメリットがあります。
早めに申請して一時金を受け取っておく、ということができないのは、申請には、病院で出す出生証明書が必要になるためです。
以前は、一時金の取り方法はこれ一択でした。上で解説したように、妊娠・出産にかかるお金はかなり大きなものになります。お金がない方はもちろん、あるていど収入がある方も、いろいろと苦労が多かったと思います。
- 加入している健康保険組合から、「出産育児一時金支給申請書」をもらい、必要事項を記入しておく
- 入院の際には申請書を病院に持参し、「出生証明欄」に記入してもらう
- 退院後、健康保険の窓口に申請書を提出する。受給までは2週間〜2ヶ月ていど
医療機関によっては、受け取り方法が指定されている場合もあります。事前に確認してください。なお、国民健康保険に加入している方は、申請書の入手や提出は市町村役場の窓口になります。
ちょっと手続きが面倒な部分やデメリットがあるものの、お金がないときにこうした補助金はあった方がいいですよね。がんばって申請しましょう。
出産一時金の差額分を受け取る方法
入院費などの出産費用が、42万円(出産一時金として受給できる額)を下回った場合は、差額分を請求することができます。
産後申請方式は自分の手元にお金がくるので必要ありませんが、直接支払制度と受取代理制度は、出産した医療機関が一時金を受け取る方式ですから、患者さんの方で手続きをしないと差額は戻ってきません。
健康保険出産育児一時金差額申請書で申請する
医療機関への出産一時金の支払いが完了すると、「支給決定通知書」が手元に届きます。
差額を確認したら、「健康保険出産育児一時金差額申請書」に必要事項を明記し、加入している健康保険組合に提出します。国民健康保険の方は、市町村役場の窓口に提出します。
健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書で申請する
長い書類名ですね!
差額分の金額がわかっているので、通知書がくる前に申請したい、という場合は、「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」を作成して、提出します。
提出先は同じですが、
- 出産した医療機関から交付された直接支払制度や受取代理制度の利用に関する文書の写し
- 出産費用の領収書・明細書の写し
を添付する必要があります。また、また、依頼書の証明欄に、出産にかかわった医師や助産婦、または市区町村長から、出産に関する証明を受ける必要もあります。
「健康保険出産育児一時金差額申請書」も「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」も、健康保険組合のページからダウンロードすることができます。
以上のような流れになっています。もし、取り急ぎ、お金を借りて、出産費用を工面する場合のおすすめがこちらです。
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出産一時金についてのQ & A。こんな場合はお金を受け取れるの?
外国籍の方が日本で出産する場合は?
基本的には受け取ることができます。
会社員の方、たとえば外国から日本支社に出張しているようなケースは、会社の健康保険に加入しているはずなので、妊娠すれば受け取ることができます。
本人ではなく旦那さんが会社員、というケースでも、旦那さんの勤務先の健康保険に申請できます。
自分でお店や会社を経営しているような、自営業、個人事業主で、国民健康保険に加入している方も受給することができますが、その場合は、在留期間が1年以上であることが条件です。
ただし、1年未満であっても、自治体が認めれば受給できますから、窓口で相談してみることをおすすめします。
生活保護受給世帯の場合は?
出産一時金の受給は受けられませんが、出産扶助を受けることで、お金を受給できます。
すでに生活保護を受給している方はご自身の担当者に相談します。これから申請する、という方は、管轄の福祉事務所や、管轄の健康福祉センター生活保護担当に相談してください。
申請から受給までは1ヶ月近くかかることもありますから、早めに相談しましょう。
扶助は、病院などで出産する場合は258,000円、自宅出産する場合は249,000円のお金を、それぞれ上限として受け取ることができます。病院で出産する方には、8日以内で、必要最低限の入院費用も受給できます。
注意点は、妊娠検査や出産をする病院を自分で選べないことです。自治体が指定する病院や助産院で出産することになります。
保険に加入してない場合は?
一時金は健康保険組合または自治体(国民健康保険の場合)が支払うため、未加入だと受給はできません。
退職した方は、家族の健康保険の扶養に入るか、自分で国民健康保険に加入する必要があります。健康保険の切り替えを忘れないようにしましょう。
出産時に受給できなかった場合でも、2年以内であれば申請することができます。
保険料を滞納している場合は?
保険料の滞納が続くと保険を受けられなくなりますが、出産一時金については対象外と定められています。
滞納の有無にかかわらず、妊娠すれば受給することができますし、減額もありません。
その他、妊娠、出産、育児に関する給付金制度の紹介
出産費貸付制度について
出産費貸付制度をもらうための具体的な申請方法、必要書類をまとめています。なお、出産育児一時金の8割(42万円)が上限のため、貸付金額は最大で33万円です。健康保険料の滞納があると支給されない場合があります
出産費貸付制度の記事はこちら
高額療養費制度の利用について
通常の妊娠・出産においては、高額療養費制度を利用することはできません。ただし、重症妊娠悪阻、子宮頚管無力症、妊娠高血圧症候群、切迫早産、切迫流産など、あるいは帝王切開などは適用できる可能性があります。
高額療養費制度の記事はこちら
育児休業給付金の申請方法、給付期間
育児休業給付金の申請方法、給付期間を、わかりやすくまとめました。大手の企業と、本人で手続きする場合の流れや、退職した場合の給付の有無、延長方法も紹介しています。
育児休業給付金の記事はこちら
妊娠・出産費用を医療費控除する方法
妊娠・出産費用を医療費控除する方法をまとめました。確定申告の注意点も記載しています。妊婦健診非・入院費や分娩費用、通院費、不妊治療費や人工授精の費用などは医療費として認められます。
逆に、妊娠検査薬、里帰り出産の交通費、本人の希望による差額ベッド代、通院ガソリン代などは認められません。
妊娠・出産費用を医療費控除の記事はこちら
妊娠検査の検査内容と費用
妊娠検査は、妊娠が分かってから出産するまでの間にする検査です。定期的に産婦人科に通院しながら、お腹の赤ちゃんの健康状態や妊娠の経過を検査したり、さまざまな指導を受けます。
流産の危険性の高い妊娠初期の段階では1〜2週間に1回の間隔で検査しますが、妊娠12週目くらいから妊娠6ヶ月目までは4週間に1回の検査になります。
妊娠7ヶ月目から妊娠9ヶ月目になると、2週間に1回、臨月を迎えるころには週1回の間隔で検査に通います。
妊娠中に計15〜16回が基本的な回数ですが、出産予定日を超えた場合は、その後は週に2回の頻度で検査を受ける必要があります。
妊娠検査の検査内容としては、毎回行うのは尿検査、体重測定、血圧測定、腹囲と子宮底長測定です。以上の検査内容は母子手帳にも記載欄が設けられています。その後、内診、むくみ検査、超音波検査、問診を行います。
また妊娠初期は血液検査、妊娠後期には貧血検査を行います。
妊娠検査というのは病気の治療とは異なるため、費用は自己負担が原則ですので、お金がないという方は大変です。
しかし、近年では地方自治体や国が給付する助成制度が導入されました。母子手帳交付時に配布される補助券を利用すれば、わずかな費用の負担額で妊娠検査を受けることができます。
妊娠検査に関する補助内容や回数は地域によって異なるのですが、平均で14回ほど補助を受けることができます。お金の面で厳しい方は、費用節約のためにも補助券が手元に来た時点で一度確認しておきましょう。
妊娠検査の費用。初診はお金を多めに用意して!
産婦人科での初診は、妊娠しているかどうかの検査になりますが、初診料やエコー、尿検査などを合わせると、15,000円前後になることが多いようです。
ただし、この金額は診察を受けた医療機関によって異なります。血液検査などもあわせて行うとその分お金は多く必要になります。そもそも、前述のように妊娠検査は自由診療なので、設定されている診察料は病院ごとにけっこう幅があるのです。
15,000円くらいというのはあくまで目安なので、特に妊娠検査の初診の際は、お金は多めに用意しましょう。30,000円ていどお財布に入れておくと安心だと思います。
取り急ぎ、お金を借りて工面するならおすすめはこちら
妊婦健診補助券について
妊娠していることがわかったら、母子手帳と妊婦健診補助券をもらいましょう。役所に妊娠届けを提出すると配布されます。
補助券の額は平均すると9万円〜10万円くらいです。妊娠検査に必要な費用の総額がだいたい10万円くらいといわれていますから、特別な検査がなければ、診察費用はほとんど補助券でまかなうことができるでしょう。
注意点としては、忘れたり、紛失したりしないことです。診察の際に持参しないと、その日は全額自己負担することになってしまいます。また、補助券は再発行してもらえませんから、もしも紛失するとそれっきりです。管理はしっかりと!
ちなみに、この妊婦健診補助券は、妊娠したらすべての妊婦さんが受け取ることができます。お金がない方だけの補助制度ではないので、家計節約のためにも忘れずに受け取るようにしましょう。
妊娠検査にかかったお金は戻ってくることも
妊婦検査や定期健診にかかった費用は、医療費控除の対象になります。
診察料そのものだけでなく、病院までの交通費、もしも妊娠中に入院した場合はその分の費用も控除の対象になります。病院の領収書は全て保管しておきましよう。交通費については、正式な領収書がなくても、手帳や家計簿などへのメモで大丈夫です。
1年間にかかった医療費、交通費などの諸費用が合計で10万円を超える場合、もしくは所得額の5%を超えた場合は、医療費控除を受けて還付金をもらえる可能性があります。
妊娠・出産にかかった諸費用の計算は、1月1日から12月31日までの1年間にかかった合計額で行います。年をまたいでいる場合は年ごとに領収証を分けておくとよいでしょう。還付金の申請に必要な書類は、年明け頃から税務署で配布します。
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ベビーカーやベビーベッド、ミルクにおむつ。産後、赤ちゃんを育てるのに必要なものとお金の目安
妊娠して、無事に出産が終わるとそこから育児が始まります。
赤ちゃんは、体はまだ小さいですがお金がかかるものです。妊娠・出産のためのお金がないことに頭を悩ませている方も多いかもしれませんが、赤ちゃんが生まれたあとのお金についても、考えておく必要があります。
出産前に用意しておくべきベビーベッドやベビーカーなどの育児用品は、目安としては約20万円になります。ただ、ベビーカーやベビーベッドなどはレンタルを活用すると費用を抑えることができます。
妊娠がわかったら、費用やレンタルについて少しずつリサーチしておくと、精神的にもお金的にも余裕ができますね。
また赤ちゃんは、一日に何度もオムツを替える必要がありますから、そのオムツ代がかかりますし、それからミルク代もかなりかかります。お金としては、一番かかるのがミルク代で1ヶ月約1万円になります。
はじめのころは、赤ちゃんが泣くたびにミルクを調整しなければなりませんが、ミルクは次回まで取っておく、ということができないので、飲まなかった分はそのまま捨てることになります。
その他、哺乳ビンやビンを洗浄、消毒するための薬剤なども含めると、合計で1ヶ月に平均1万円くらい、となります。
ただ、主に母乳で育てる方の場合は、必要なお金は多少変わってくると思います。
衣服にかかるお金も意外とばかになりません。赤ちゃんは毎月大きくなっていくため、肌着から衣服まで考えると、トータルでずいぶんたくさんの数が必要です。
あとは、毎月の出費ではないものの、季節の行事やお祝い事なども含まれます。これらを合計すると、標準的な目安としては1ヶ月4万円くらいが、育児にかかるお金、とされています。
育児のためのお金がないと悩まれている方は、親戚から、お下がりの服を頂いたり、ベビーベッドなどもお下がりを貸してもらう、前述のようにレンタルを利用するなど工夫をすると安くできます。
絶対に必要なお金は、ミルク代とオムツ代など、毎日使う消耗品です。これらも、まとめ買いをしたり、スーパーの安売りをこまめにチェックすると、意外と節約できると思います。
お金は、育児をしていると年齢と比例してかかる金額も大きくなります。出産前から赤ちゃんがまだ小さなうちはできるだけ出費を抑えて、その分を将来のために残していくと安心です。
赤ちゃんを、成長するまで育てるのは親の責任です。そのために、計画的にお金を使うことが重要です。本当に必要なものだけを、見きわめて買うことができればかかる費用は抑えることができます。
以上が、妊娠・出産から、出産後までにかかる主なお金です。出産のお金がないと悩まれてきた方にも、出産育児一時金などをうまく利用すれば、工面できるチャンスがあります。
この記事を読んでくださったあなたに、元気でかわいい赤ちゃんが生まれてくることをお祈り申し上げます!
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